生鮮食品と加工食品の表示について

生鮮食品の表示について説明しましょう。
消費生活アドバイザーの知識として大事な知識です。

1.原産地の表示をすること。
JAS法で義務付けられています。

・農産物

国産品
都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られている地名を記載すること。
輸入品
原産国名もしくは一般に知られている地名を記載すること。

・畜産物
国産品
国産である旨の記載をすること。
また、主たる飼養地のある都道府県名、市町村名、一般に知られている地名の記載も可能です。
輸入品
原産国名の記載をすること。

・水産物
国産品
採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載すること。
水域名の記載が困難な場合は水揚げ港名、もしくは港のある都道府県名の記載も可能です。
水域名に港名または都道府県名を併記できます。
輸入品
原産国の記載をすること。
原産国名に水域名を併記できます。

2.名称
一般的な名称の記載をすること。
その内容を示す「たまねぎ」など、がJAS法で義務付けられています。

3.パック詰めされた食肉・生食用鮮魚類
消費期限、保存方法、加工者名・加工所の所在地等の記載をすること。
食品衛生法で義務付けられています。

4.水産物
養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載をすること。
JAS法で義務付けられています。

5.玄米・精米
名称・原料玄米・内容量・精米年月日、販売者の記載をすること。
産地・品種・生産年のいずれかが異なる種類が使用されているものは、複数原料米(ブレンド米)と記載すること。
JAS法で義務付けられています。

次は加工食品の表示について説明します。

JAS法と食品衛生法において、原産国名・名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・使用上の注意・製造社名等については次のような表示義務があります。

1.原産国名
輸入品の場合は原産国名を記載すること。

2.名称
内容を示す一般的な名称の記載をすること。

3.原材料名
使用した原材料を、食品添加物を後にし、原材料に占める重量割合の多い順に記載すること。

4.内容量
重量、体積または数量や単位を含めて記載すること。

5.賞味期限
製造日(加工日)から賞味期限まで3ヵ月以内のものは「年月日」を記載すること。
3ヵ月を超えるものは「年月」で記載することが可能。
ただし、速やかに消費するべきものは消費期限と表示すること。

6.使用上の注意等
冷凍食品、また処理された食肉、鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載すること。

7.製造者等
製造業者、加工業者、販売業者、輸入業者の氏名もしくは名称、住所の記載をすること。

2006年(平成18年)10月から乾燥きのこ類などの生鮮食品に近い加工食品20品目には、JAS法により原料原産地の表示が義務づけられました。
また、それ以前から、農産物漬物(梅干など)・かつお削りぶし・うなぎ加工品(うなぎの蒲焼など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務化されています。

このように、生鮮食品と加工食品では表示に違いがあります。
消費生活アドバイザーとして尋ねられたときに答えられるよう、しっかりと講座の受講などで学習しておきましょう。
また消費生活アドバイザーの資格取得のための講座だけでなく、消費者のための有料・無料の講座も多くあります。
このような受講を利用し、最新の情報を得てください。
消費者として食の安全・安心のために知っておきたいことがたくさんあります。
良い消費者・消費生活アドバイザーになるよう心がけて勉強しましょう。

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